コロナの影響で非移民ビザでのアメリカ入国制限がかかったね。
夏休みに一時帰国はできないの?
そのお悩み、解決します!
- トランプ大統領による大統領令【アメリカ非移民ビザでの入国制限と新規発給停止】の概要
- 具体的な対象者
- 適用期間
アメリカでは、コロナの第二派が収まる気配まだまだありません。
そして、今度は多くの会社にとって衝撃が走る大統領令が出ます・・・
その内容はなんと、一部のアメリカ非移民ビザでのアメリカ入国を制限し、新規ビザ発給を停止するというもの。
今回は、この驚くべき大統領令を『駐在員目線で』まとめてみました。
※できる限り正確な情報を記載するよう努めていますが、ご自身に関係する事項については米側当局が提供する情報に依拠してください。
◼️過去のコロナに関する記事はこちら
- 駐在員への給付金について
- ヒューストンのコロナ情報
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大統領令(非移民ビザでの入国制限と発給停止)概要
6月22日に、トランプ大統領によって年内の一部の非移民ビザの入国停止・新規ビザ発給制限措置が発足されました。
▶︎本文はこちら
先週から在米日本人の間でもホットだった話題。
そして、ついに正式なものとなってしまいました・・・。
目的は『新型コロナウイルス感染拡大により影響を受けた米国民の雇用を保護すること』だそうです。
本当は選挙対策だよね・・・
対象となるビザ
とても厳しい措置ですが、すべての移民ビザが対象となるわけではありません。
では、どのビザが対象になるのでしょうか?
▶︎対象となる4種類のビザ
- H1-Bビザ:外国籍のIT技術者向け
- H2-Bビザ:期間労働者向け
- Jビザ:大学にいる研究者や企業のインターンの参加者向け
- Lビザ:アメリカに拠点を持つ企業の駐在者向け
帯同する家族も対象だよ!
対象者の条件
これらのビザを持つの人でも全員が対象ではありません。
対象者となるのは、本布告の発効日時点(6月24日)で以下のすべての条件に該当する人のみです。
▶︎対象者の条件
- 6月24日時点で、米国外に滞在している
- 6月24日時点で、有効な非移民ビザを有していない
- 6月24日時点で、有効または布告発効日以降に発行される米国への入国を許可するビザ以外の公式な渡航文書を有していない
すでにビザの発給を受けている人は対象外
※重要!
本布告の発効日時点(6月24日)までにビザの発給を受けている場合は、今回の措置の対象外となります。
参考:トランプ米大統領、一部の非移民ビザ取得希望者の入国を一時停止【JETRO HP】
▶︎まとめ
- これから新たにビザを取ってアメリカに来る→不可能
- アメリカ駐在中の人が日本に一時帰国をしてアメリカに再入国→可能
やった!
じゃあぼくは一時帰国できるってことだよね?
駐在員は本当に一時帰国できる?
有効なビザを所持する現時点でアメリカにいる駐在員の一時帰国後の再入国は認められるということでした。
しかし、他にも注意すべき点が2点あります。
▶︎駐在員の一時帰国についてのチェックポイント
- 自主隔離の必要性
- 会社のルールを守る
順番に見ていきましょう。
まずは、忘れてはいけない自主隔離についてです。
日本入国時は必須の14日間の自主隔離ですが、アメリカ入国時にも必要な場合があるのでお忘れなく!
※アメリカの自主隔離のルールは州によって異なるので外務省 HPからご確認ください
家族そろって一時帰国するのは難しいね・・・
ぼくだけでも帰っちゃおうかな!
もうひとつの注意点は、会社のルールを守らなければならないことです。
社員の安全を考えて、帰国や再入国を認めないケースも考えられます。
今回の制限の対象にならなかった場合でも、所属する会社によっては独自のルールを定めている場合があります。
一時帰国をする場合、必ず会社に確認しましょう!
どれだけの修羅場をくぐり抜ければいいんだ・・・
世の中は厳しいね。
▶︎まとめ
対象外の人
グリーンカード所持者など、以下の人は対象外となります。
- 合法的な永住者
- 米国人の配偶者または子である外国人
- 米国の食品サプライチェーンに不可欠な一時的な労働・サービスを提供する外国人
- 国務長官、国土安全保障長官らが米国の国益に資すると判断した外国人(医療関係者など)
具体的にどんな人が対象になるの?
なんか堅苦しくて分かりにくいなぁ。
どんな人が対象になるのか具体的に教えて!
考えられる対象者
では、実際に考えられる対象者はどのような人なのでしょうか?
▶︎対象者は・・・こんな人!
- これからアメリカ駐在予定の人とその家族
- ビザ更新のために日本に一時帰国中でこれからアメリカに戻る予定の人
任期を終えて帰国予定だった人は、代わりの人が来られず引き継ぎができないため任期が延長するかもしれません。
また、ビザ更新のためにこのタイミングで一時帰国中の人は、ビザが更新できなければアメリカに戻って来ることができません。
これらを踏まえると重要なポイントは、ビザの発給状況のようですね。
▶︎まとめ
【6/25追記】もっと詳しく知りたい方へ
よくある質問まとめ
twitterで『アメリカ大使館ビザ課』さんがよくある質問をまとめてくださっています。
2020年6月22日に発表された、特定の就労ビザの発給を一時停止する大統領令について、よくある質問のリストをまとめました。下記のスレッドをクリックすると、よくある質問とその回答をご覧いただけます⬇️ 大統領令の詳細は国務省のウェブサイトをご覧ください:https://t.co/jMPvxf0PML pic.twitter.com/GhC5eRDw6Q
— アメリカ大使館ビザ課 (@USVisaTokyo) June 24, 2020
ビザ面接待ちの人は対象?
Q: 私は許可された請願書(H1B、H2B、 L またはJ )を持っており、今はビザ面接を待っています。私はどうしたらいいですか?
A: 入国受け入れの一時停止は、「この大統領令が有効となった時点で非移民ビザを持っていない全ての外国人」に該当します。
— アメリカ大使館ビザ課 (@USVisaTokyo) June 24, 2020
有効なビザを所持したうえでアメリカ滞在中の人は対象?
Q: 私は既にH1B、H2B、 Jまたは Lビザで米国に滞在中です。どうしたらいいですか?
A: この大統領令により、有効なビザが取り消されることはありません。米国国内の滞在延長について質問がある場合は、国家安全保障省(DHS)にお問い合わせください。
— アメリカ大使館ビザ課 (@USVisaTokyo) June 24, 2020
Jビザの中のどんな人が対象?
Q: どの種類のJビザがこの大統領令に該当しますか?
A: この大統領令は、「インターンシップ、研修生、講師、キャンプカウンセラー、オペアプログラム、サマーワーク&トラベルプログラムに参加する申請者及びその同行家族」に該当します。
— アメリカ大使館ビザ課 (@USVisaTokyo) June 24, 2020
医師は対象?
Q: 私は医師ですが、大統領令の対象となりますか?
A: 医師でJビザを申請される方は、今回の大統領令の対象とはなりません。また、医療の提供、あるいはコロナウィルス関連の研究に従事する為に、H1BまたはLビザで米国に入国される医師の方は、例外として考慮される場合があります。
— アメリカ大使館ビザ課 (@USVisaTokyo) June 24, 2020
もうすぐビザの有効期限が切れる場合、アメリカにいられない?
Q: 現在、H1B、H2B、L、またはJビザで米国に滞在しています。私のビザは12月31日より前に有効期限が切れますが、引き続き米国に滞在できますか?
A: ビザの有効期限は米国に滞在できる期限ではありません。滞在資格の延長に関する質問は、移民局(USCIS)に直接お問い合わせください。
— アメリカ大使館ビザ課 (@USVisaTokyo) June 24, 2020
もうすぐビザの有効期限が切れる場合、更新できる?
Q: H1B、H2B、L、またはJビザで米国に滞在しています。私のビザは12月31日より前に失効しますが、ビザを更新できますか?
A: :現在合法的に米国に滞在している方は、引き続き米国に滞在するためにビザを延長する必要はありません。ただし米国を出国し、再度入国する場合は有効なビザが必要です。
— アメリカ大使館ビザ課 (@USVisaTokyo) June 24, 2020
DVビザ申請者にも影響はある?
Q: DVビザ申請者に影響がありますか?
A: DVプログラムには複数の段階があり、DV-2021申請者の面接は2021米国会計年度まで行われません。しかし、DV申請者も一部の例外を除き、今回の大統領令によるビザ発行の一時停止の対象となります。大統領令は、延長されない限り2020年12月31日に失効します。
— アメリカ大使館ビザ課 (@USVisaTokyo) June 24, 2020
とても有益な情報ですね。
今後も更新があるかもしれないので、チェックしましょう!
適用期間
なお、この制限の適用期間は以下の通りです。
▶︎適用期間
※基準となる時間:米国東部時間(夏時間)
年内かぁ・・・長いね。
なお、この制限は必要に応じて延長の可能性もあります。
本布告の発効から30日以内に、またその後60日ごとに、国土安全保障長官が国務長官および労働長官との協議のうえ、必要とされる変更を大統領に提案することになっているようです。
参考:アメリカ 一部非移民ビザによる入国の停止・ビザ発給制限措置(2020年6月24日~12月31日)【日本橋夢屋 HP】
まとめ:アメリカ就労ビザでの入国制限と新規発給停止!駐在員は一時帰国できる?
今回は、アメリカ移民ビザの入国制限と新規発給停止についてご紹介しました。
今年の計画を家族でもう一度話し合ってみてはいかがでしょうか。
多くの会社や人にとって大打撃ですが、果たしてこの動きで本当に選挙結果に影響は出るのでしょうか。
私自身、夏に一時帰国の予定だったので、どのように対処するべきか考えて行動しようと思います。
辛いけどみんなで乗り越えようね
以上で終了です。
ここまで読んでくださってありがとうございました。
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▼アフターコロナの準備はお済みですか?
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