日本に入国するときに空港でPCR検査を受けなくていいの?
今日はこんな疑問に答えていきます。
- 2022年6月1日開始の水際対策緩和措置について
- 入国時の空港でのPCR検査、自主隔離のルール変更
- その他のルール変更
- 帰国時に必要な書類
この記事を書いている私は海外在住なので、よりリアルな情報をお届けできると思います。
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【6月1日から】海外から日本入国時のPCR検査、自主隔離が一部不要に
- 日本が水際対策をさらに緩和
- 入国時ルール変更について(空港内PCR検査・自主隔離)
- 基本のルールを確認(自主隔離・強制隔離)
- その他のルール変更
- 帰国時に必要な書類
日本のコロナ水際対策の現状として、上記5点が挙げられます。
順番に詳しく説明します。
日本が水際対策をさらに緩和
今回の水際対策措置で何がどのように変わるのでしょうか?
主な変更点は下記2点です。
【変更点】※2022年6月1日から
- 入国後の自宅等待機期間の変更
- 入国時の空港でのPCR検査の実施条件変更
- 外国人の新規入国制限の見直し(※2022年6月10日から)
それぞれ説明していきます。
入国時ルール変更について(空港内PCR検査・自主隔離)
まずは入国時のルール変更についてです。
さらなる緩和で、入国時PCR検査と自主隔離が不要になる条件が増えました。
▶︎ルールの詳細はこちら
▶︎さらに詳しいQ&Aはこちら
一部の国・地域からの入国者に対する入国時検査の免除等 (要旨)
令和4年6月1日から、水際対策について以下の措置を講じます。
1.入国時検査及び入国後待機期間の見直し オミクロン株に関する知見、各国・地域における流行状況、日本への流入状況などのリスク評価、
ワクチンの有効性等を踏まえ、各国・地域からの流入リスクを総合的に勘案し、本措置に基づく別 途の指定に沿って、下記の措置を実施する。
国・地域を「赤」・「黄」・「青」の3つに区分し、 (1)「赤」区分の国・地域からの帰国者・入国者については、入国時検査を実施した上で、検疫
所が確保する宿泊施設での3日間待機を求め、宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、 退所後の自宅等待機を求めないこととします。このうち、ワクチン3回目接種者については、 宿泊施設での待機に代えて、原則7日間の自宅等待機を求めることとし、入国後3日目以降に 自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととしま す。
(2)「黄」区分の国・地域からの帰国者・入国者については、入国時検査を実施した上で、原則 7日間の自宅等待機を求めることとし、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性 であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととします。このうち、ワクチン3回目接 種者については、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求めないこととします。
(3)「青」区分の国・地域からの帰国者・入国者については、ワクチン3回目接種の有無によら ず、入国時検査を実施せず、入国後の自宅等待機を求めないこととします。
2.入国後の公共交通機関の使用について
入国後 24 時間以内に自宅等待機のために自宅等まで移動する場合に限り、引き続き、自宅等待機期間中であっても公共交通機関の使用を可能とします。 詳細は、次頁の「水際対策強化に係る新たな措置(28)」をご参照ください。
新・入国時ルールまとめ
それぞれの場合に分けて確認していきましょう。
【「青」区分の地域から日本に入国する場合】
- すべての人(ワクチン3回目接種の有無に関係なし)が
→入国時検査なし、自主隔離不要
(空港→待機場所への移動は、公共交通機関使用OK!)
【「黄」区分の地域から日本に入国する場合】
- ワクチン3回接種済みの場合
→ 入国時検査なし、自主隔離不要
(空港→待機場所への移動は、公共交通機関使用OK!)
※有効なワクチン3回接種の証明書要
- ワクチン未接種または2回接種のみの場合
→ 入国時検査あり、7日間の自主隔離要
(空港→待機場所への移動は、公共交通機関使用OK!)
※入国後3日目以降に自主検査を受けて陰性なら、その後の自主隔離不要
【「赤」区分の地域から日本に入国する場合】
- ワクチン3回接種済みの場合
→7日間の自主隔離要
(空港→待機場所への移動は、公共交通機関使用OK!)
※有効なワクチン3回接種の証明書要
※入国後3日目以降に自主検査を受けて陰性なら、その後の自主隔離不要
- ワクチン未接種または2回接種のみの場合
→入国時検査あり、強制隔離3日間要(その後自主隔離は不要)
ポイントは2つ。
・どの区分かどうか
・ワクチン3回接種しているかどうか
新・入国時ルールの注意点
以下に特に注意すべきポイントをまとめます。
- 引き続き「MySOS」アプリのインストール要
入国者健康確認センターから連絡をとる場合があるため - 入国後に自宅等まで移動する際、公共交通機関の利用が可能
※入国から24時間以内に移動が完了し、かつ自宅等までの最短経路での移動に限る - 陽性者または濃厚接触者となった場合は、自主隔離期間短縮の対象にはならない
-
入国後10日間を経過するまでは、検温など入国者自身による健康状態の確認等を行う
陽性または濃厚接触者になったら?
「赤」、条件によって「黄」区分の地域から日本に入国するとき、
もしも空港内検査で陽性が出た場合はどうなってしまうのでしょうか?
また、飛行機内で濃厚接触者になってしまった場合のルールも確認しましょう。
【陽性(または濃厚接触者)になってしまった場合】
-
-
入国者が自宅等での待機期間中に陽性になった場合
→待機期間の緩和は認められない
速やかに医療機関を受診の上、保健所等から指示があった 場合にはそれに従う - 入国者が濃厚接触者に特定された場合
→入国者健康確認センターから「MySOS」(入国者健康居所確認アプリ)を通じて、その旨を入国者本人に通知が届く
濃厚接触者となった場合、待機期間の緩和はされない
7日間の待機が求められる - 入国者から有症状の申告があった場合
→入国者健康確認センターから架電のうえ、必要に応じて保健所に連携
待機の緩和は認められず、保健所等から指示があった場合にはそれに従う - 空港検疫における陽性者のゲノム検査の結果、オミクロン株以外(デルタ株等)の新型コロナウイルス陽性者の濃厚接触者であることが判明した場合
→14日間の待機が求められる
ゲノム検査の結果は「MySOS」(入国者健康居所確認アプリ)を通じて入国者本人へ連絡
-
▶︎参考:「水際対策強化に係る新たな措置(28)」等のQ&A(5月 20 日時点)【厚生労働省 HP】
基本のルールを確認(自主隔離・強制隔離)
自主隔離期間のルールとは?
ご存知の方も多いと思いますが、自主隔離期間中のルールについて再度まとめておきます。
- 入国後、指定の期間内は自宅等で待機
- アプリによる健康フォローアップ
- 公共交通機関の不使用
→入国後の待機のため空港から自宅等までの移動は利用OK!
※入国から24時間以内に移動が完了し、かつ自宅等までの最短経路での移動に限る
これらが自主隔離期間中は求められます。
自主隔離は、入国日の翌日を1日目として計算するよ!
7日間の場合、8日目から公共交通機関を利用してOK。
(例:3月1日に日本入国→3月9日に待機解除)
▶︎参考:日本へ入国・帰国した皆さまへ 「指定された待機期間中」のルール
強制隔離とは?
こちらも繰り返しになりますが、再度確認しておきましょう。
政府指定のホテルで、スタッフの管理のもと待機すること。
一度入ると部屋から出ることを禁止されます。
※自主隔離は、自宅や自身で確保したホテルなどで待機すること
▶︎【2022年5月27日現在】強制隔離の対象「赤」区分の地域はこちら
※過去14日以内に↑に滞在歴がある場合も、強制隔離の対象となるので注意!
その他のルール変更
また、その他のルール変更についても確認しておきましょう。
外国人の新規入国制限の見直しについて
水際対策強化に係る新たな措置(27)の4に基づき、外国人の新規入国制限を以下のとおり実施しています。また、水際対策強化に係る新たな措置(29)に基づき、令和4年6月10日午前0時(日本時間)から、観光目的の新規入国が認められます。
・水際対策強化に係る新たな措置(27)
・水際対策強化に係る新たな措置(29)外国人の新規入国については、原則として全ての国・地域からの新規入国を一時停止し、「特段の事情」がある場合に限り、新規入国を認めることとしているところ、下記(1)、(2)又は(3)の新規入国を申請する外国人については、日本国内に所在する受入責任者が、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして、新規入国を原則として認めることとなります。
(1)商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
(2)観光目的の短期期間の滞在の新規入国(旅行代理店等を受入責任者とする場合)
(3)長期間の滞在の新規入国
※上記措置は、受入責任者の行った事前の申請が完了した方を対象とします。
※上記措置における受入責任者とは、入国者を雇用又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等のことをいいます。また、旅行代理店等とは、旅行業法に規定する旅行業者又は旅行サービス手配業者をいいます。
※上記(2)は、令和4年6月10日午前0時(日本時間)以降に入国する方を対象とします。
※上記(2)に基づき新規入国を認める外国人は、水際対策強化に係る新たな措置(28)に基づく「青」区分の国・地域から入国する方に限定されます。
こちらもまとめると、下記のような感じです。
外国人の入国制限ルール変更
原則として全ての国・地域からの新規入国を一時停止していましたが、
6月10日以降、外国人の新規入国が一部認められることになりました。
【入国が認められる条件】
- 商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)
- 観光目的の短期期間の滞在
(旅行代理店等*を受入責任者とする場合) - 長期間の滞在 【注意】
- 受入責任者*の行った事前の申請が完了した方が対象
- 観光目的での入国は「青」区分の地域から入国する方のみ認められる
※「受入責任者」とは?
入国者を雇用又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等のこと※「旅行代理店等」とは?
旅行業法に規定する旅行業者又は旅行サービス手配業者
【注意点】
- 受入責任者*の行った事前の申請が完了した方が対象
- 観光目的での入国が認められるのは
「青」区分の地域から入国する方のみ※「受入責任者」とは?
入国者を雇用又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等のこと※「旅行代理店等」とは?
旅行業法に規定する旅行業者又は旅行サービス手配業
帰国時に必要な書類
最後に、必要な書類を確認しておきましょう。
帰国時に必要なもの(書類・アプリ)
日本に帰国する際、引き続き必要書類の提出が求められます。
【6月1日から】海外から日本入国時のPCR検査、自主隔離が一部不要に
- 2022年6月1日より、日本が水際対策をさらに緩和
入国後のPCR検査実施条件変更 / 入国後の自宅等待機期間の変更
→海外から日本入国時のPCR検査、自主隔離が一部不要に - 入国時のルール変更(空港内PCR検査、自主隔離)のは下記
【「青」区分の地域から入国】
すべての人が入国時PCR検査、自主隔離ともに不要【「黄」区分の地域から入国】
①ワクチン3回接種済みの場合
→入国時PCR検査、自主隔離ともに不要②ワクチン未接種・2回接種のみの場合
→入国時検査あり、7日間の自主隔離要
※自己検査で3日間に短縮可【「赤」区分の地域から入国】
①ワクチン3回接種済みの場合
→入国時検査あり、7日間の自主隔離要※自己検査で3日間に短縮可
②ワクチン未接種・2回接種のみの場合
→入国時検査あり、強制隔離3日間(その後の自主隔離不要) - 外国人の新規入国が一部認められる
– 商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)
– 観光目的の短期期間の滞在
(旅行代理店等*を受入責任者とする場合)
– 長期間の滞在
こんな感じです。
ここまで読んでくださってありがとうございました。
帰国しやすくなってよかった!
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