自主隔離が条件つきで不要になるんだよね?
今日はこんな疑問に答えていきます。
- 2022年3月1日開始の水際対策緩和措置について
- 自主隔離のルール変更
- その他のルール変更
- 帰国時に必要な書類
この記事を書いている私は海外在住なので、よりリアルな情報をお届けできると思います。
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【3月1日から】ワクチン3回接種で海外から日本への入国者の自主隔離が最短0日に
- 日本が水際対策をさらに緩和
- 自主隔離のルール変更について
- 基本のルールを確認(自主隔離・強制隔離)
- その他のルール変更
- 帰国時に必要な書類
日本のコロナ水際対策の現状として、上記5点が挙げられます。
順番に詳しく説明します。
日本が水際対策をさらに緩和
今回の水際対策措置で何がどのように変わるのでしょうか?
主な変更点は下記3点です。
【変更点】※2022年3月1日から
- 入国後の自宅等待機期間の変更
- 入国後の公共交通機関の使用
- 外国人の新規入国制限の見直し
たくさん変更がありそうですね。
それぞれ説明していきます。
自主隔離のルール変更について
まずは自主隔離のルール変更についてです。
先日10日→7日に変更になった自主隔離がさらに緩和されます。
なんと、自主隔離が不要になる場合もあるようです。
▶︎ルールの詳細はこちら
▶︎さらに詳しいQ&Aはこちら
入国後の自宅等待機期間の変更等について
令和4年3月1日午前0時より、水際対策強化に係る新たな措置(27)に基づき、水際措置が変更になります。
・水際対策強化に係る新たな措置(27)
1.入国後の自宅等待機期間の変更
(1)検疫所の宿泊施設での待機対象となっている国・地域(以下「指定国・地域」という。)から 帰国・入国する方で、新型コロナウイルス感染症のワクチンを3回接種していない方は、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機を求めます。宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機を求めないこととします。
(2)指定国・地域から帰国・入国する方で、ワクチンを3回接種していることが確認できる証明書を保持している方※は、原則7日間の自宅等待機を求めますが、入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出て確認が完了した場合は、その後の自宅等待機の継続は求めないこととします。
(3)指定国・地域以外から帰国・入国する方で、ワクチンを3回接種していない方は、原則7日間の自宅等待機を求めますが、入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出て確認が完了した場合は、その後の自宅等待機の継続は求めないこととします。
(4)指定国・地域以外から帰国・入国する方で、ワクチンを3回接種していることが確認できる証明書を保持している方※は、入国後の自宅等待機を求めないこととします。
※ 有効なワクチン接種証明書を入国時の検疫で提示する必要があります。
※ 検疫所又は保健所等から自宅等待機の継続等について別途指示があった場合には、その指示に従う必要があります。
※ 3日目以降に受けた検査の結果が出るまでに、数日を要する検査機関もありますので、必ずご自身でご確認の上、受検してください。
※ 上記(1)~(4)のいずれの場合も、陽性者、濃厚接触者となった場合は、自宅等での待機期間の短縮の対象となりません。
※ オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域が別途指定された場合には、当該国・地域から帰国・入国する方については、自宅等待機等の期間は14日間となります(現時点で該当する国・地域はありません。)。
※ 空港検疫で陽性となった方が、ゲノム解析の結果、オミクロン株以外(デルタ株等)の陽性者と判明した場合、当該陽性者の機内濃厚接触者の方は、濃厚接触者としての待機期間が14日間になることがあります。
検疫の宿泊施設で待機対象となっている国・地域
2.入国後の公共交通機関の使用について
上記1(2)及び(3)に該当する方は、入国後の待機のため自宅等まで移動する際は、公共交通機関の使用が可能となります。ただし、入国時の検査(検体採取時)から24時間以内に移動が完了し、かつ自宅等までの最短経路での移動に限ります。
少し複雑ですね。
新たなルールについてまとめると、下記のような感じです。
新・自主隔離ルールまとめ
それぞれの場合に分けて確認していきましょう。
【強制隔離の”対象外”地域から日本に入国する場合】
- ワクチン3回接種済みの場合
→自主隔離は不要
※有効なワクチン3回接種の証明書要 - ワクチン未接種または2回接種のみの場合
→7日間の自主隔離要
(空港→待機場所への移動は、公共交通機関使用OK!)
※入国後3日目以降に自主検査を受けて陰性なら、
その後の自主隔離不要 - 陽性者または濃厚接触者となった場合は、自主隔離は短縮にならない
- 今後、オミクロン株を除く変異株がひどいと認定された国・地域からの入国者は14日間の自主隔離要
※現在は該当国なし(新たな変異株が見つかった場合、指定される国や地域が出る可能性あり)
【強制隔離の”対象”地域から日本に入国する場合】
- ワクチン3回接種済みの場合
→7日間の自主隔離要
(空港→待機場所への移動は、公共交通機関使用OK!)
※有効なワクチン3回接種の証明書要
※入国後3日目以降に自主検査を受けて陰性なら、その後の自主隔離不要
- ワクチン未接種または2回接種のみの場合
→強制隔離3日間のみ、その後自主隔離は不要 - 陽性者または濃厚接触者となった場合は、自主隔離は短縮にならない
- 今後、オミクロン株を除く変異株がひどいと認定された国・地域からの入国者は14日間の自主隔離要
※現在は該当国なし(新たな変異株が見つかった場合、指定される国や地域が出る可能性あり)
ポイントは2つ。
・強制隔離の対象国かどうか
・ワクチン3回接種しているかどうか
それぞれ入国後のルールが違うから、よく確認してね!
新・自主隔離ルールの比較表
条件によって帰国後の動きが大きく異なるのが今回のルールの特徴。
あなた自身がどのルールに当てはまるか、表でも流れを確認しておきましょう。
【比較表】
滞在歴 | ワクチン接種証明書 | 0日目(入国日) | 1~3日目 | 4~7日目 |
指定国・ 地域滞在歴あり (強制隔離対象国から入国) |
なし | 検疫で検査 |
強制隔離 3日目退所時に施設で受ける検査結果が陰性であれば、待機期間終了 |
待機なし |
あり |
検疫で検査 |
自宅等で待機 * |
||
検疫で検査 |
自宅等で待機 * |
「待機終了の連絡」により以後の待機期間短縮 |
||
指定国・ 地域滞在歴なし (強制隔離の対象国以外から入国) |
なし | 検疫で検査 |
自宅等で待機 * |
|
検疫で検査 |
自宅等で待機 * |
「待機終了の連絡」により以後の待機期間短縮 | ||
|
検疫で検査 | 待機なし |
新・自主隔離ルールの注意点
以下に特に注意すべきポイントをまとめます。
- 引き続き「MySOS」アプリのインストール要
入国者健康確認センターから連絡をとる場合があるため - 入国後の待機のため自宅等まで移動する際は、公共交通機関の利用が可能(表内*)
※入国時の検査(検体採取時)から24時間以内に移動が完了し、かつ自宅等までの最短経路での移動に限る - 検疫所または保健所等から自宅等待機の継続等について別途指示があった場合は、その指示に従う
- 3日目以降に受けた検査の結果が出るまでに数日を要する場所もあるので注意
- 陽性者または濃厚接触者となった場合は、自主隔離期間短縮の対象にはならない
-
入国後10日間を経過するまでは、検温など入国者自身による健康状態の確認等を行う
- 今後、オミクロン株を除く変異株がひどいと認定された国・地域からの入国者は14日間の自主隔離要
※現在は該当国なし(新たな変異株が見つかった場合、指定される国や地域が出る可能性あり)
陽性または濃厚接触者になったら?
自主隔離が短くなってラッキー!
それは、検査の結果が「陰性」で初めて得られる権利です。
もしも「陽性」が出た場合はどうなってしまうのでしょうか?
【陽性(または濃厚接触者)になってしまった場合】
-
-
入国者が自宅等での待機期間中に陽性になった場合
→待機期間の緩和は認められない
速やかに医療機関を受診の上、保健所等から指示があった 場合にはそれに従う - 入国者が濃厚接触者に特定された場合
→入国者健康確認センターから「MySOS」(入国者健康居所確認アプリ)を通じて、その旨を入国者本人に通知が届く
濃厚接触者となった場合、待機期間の緩和はされない
7日間の待機が求められる - 入国者から有症状の申告があった場合
→入国者健康確認センターから架電のうえ、必要に応じて保健所に連携
待機の緩和は認められず、保健所等から指示があった場合にはそれに従う - 空港検疫における陽性者のゲノム検査の結果、オミクロン株以外(デルタ株等)の新型コロナウイルス陽性者の濃厚接触者であることが判明した場合
→14日間の待機が求められる
ゲノム検査の結果は「MySOS」(入国者健康居所確認アプリ)を通じて入国者本人へ連絡
-
▶︎参考:水際対策強化に係る新たな措置(27)Q&A「陽性等になった場合の対応」問2【厚生労働省 HP】
基本のルールを確認(自主隔離・強制隔離)
自主隔離期間のルールとは?
ご存知の方も多いと思いますが、自主隔離期間中のルールについて再度まとめておきます。
公共交通機関の利用に関して、大きな変更があったので要チェックです。
- 入国後、指定の期間内は自宅等で待機
- アプリによる健康フォローアップ
- 公共交通機関の不使用
→入国後の待機のため空港から自宅等までの移動は利用OK!
※入国時の検査(検体採取時)から24時間以内に移動が完了し、かつ自宅等までの最短経路での移動に限る
これらが自主隔離期間中は求められます。
自主隔離は、入国日の翌日を1日目として計算するよ!
7日間の場合、8日目から公共交通機関を利用してOK。
(例:3月1日に日本入国→3月9日に待機解除)
▶︎参考:日本へ入国・帰国した皆さまへ 「指定された待機期間中」のルール
強制隔離とは?
こちらも繰り返しになりますが、再度確認しておきましょう。
政府指定のホテルで、スタッフの管理のもと待機すること。
一度入ると部屋から出ることを禁止されます。
※自主隔離は、自宅や自身で確保したホテルなどで待機すること
▶︎【2022年2月27日現在】強制隔離の対象国・地域はこちら
※過去14日以内に↑に滞在歴がある場合も、強制隔離の対象となるので注意!
日本帰国前に旅行の予定がある人は気をつけてね!
その他のルール変更
また、その他のルール変更についても確認しておきましょう。
外国人の新規入国制限の見直しについて
令和4年3月1日午前0時より、水際対策強化に係る新たな措置(27)の4に基づき、外国人の新規入国制限が変更になります。
・水際対策強化に係る新たな措置(27)
外国人の新規入国については、原則として全ての国・地域からの新規入国を一時停止し、「特段の事情」がある場合に限り、新規入国を認めることとしているところ、下記(1)又は(2)の新規入国を申請する外国人については、日本国内に所在する受入責任者が、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして、新規入国を原則として認めることとなります(観光目的は認められません。)。
(1)商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
(2)長期間の滞在の新規入国
※上記措置は、令和4年3月1日午前0時(日本時間)以降に入国・帰国する方で、事前に申請を完了した方を対象とします。
上記措置における受入責任者とは、入国者を雇用又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等のことをいいます。
こちらもまとめると、下記のような感じです。
外国人の入国制限ルール変更
今までは全面的に禁止されていましたが、条件付きで再開されます。
【新・外国人の入国ルール】
- 3月1日以降、外国人の新規入国が一部認められる
→受入責任者(企業、団体等)の管理の下、「観光目的以外*」のみ認められる※「観光目的以外」とは?
商用・就労等の目的の短期間の滞在(3ヶ月以下)の新規入国
または長期間の滞在の新規入国のこと
帰国時に必要な書類
最後に、必要な書類を確認しておきましょう。
帰国時に必要なもの(書類・アプリ)
日本に帰国する際、引き続き必要書類の提出が求められます。
【3月1日から】日本帰国時の自主隔離が最短0日に!
- 2022年3月1日より、日本が水際対策をさらに緩和
入国後の自宅等待機期間の変更 / 入国後の公共交通機関の使用 / 外国人の新規入国制限の見直し
→海外から日本への入国者の自主隔離期間が最短0日に短縮 - 自主隔離のルール変更は下記
【ワクチン3回接種済みの場合】
①強制隔離対象国から日本へ入国:自主隔離7日間
※3日間以降の自己検査で短縮可
②強制隔離対象外国から日本へ入国:自主隔離不要【ワクチン未接種・2回接種のみの場合】
①強制隔離対象国から日本へ入国:強制隔離3日間
②強制隔離対象外国から日本へ入国:自主隔離7日間
※自己検査で3日間に短縮可 - 自主隔離の基本のルールが一部変更
空港→自宅等へ待機のための移動には公共交通機関の使用が可能に - 外国人の新規入国が一部認められる
→受入責任者(企業、団体等)の管理の下、
商用・就労等の目的の短期間の滞在(3ヶ月以下)の新規入国
または長期間の滞在の新規入国の場合認められる - 帰国時に必要な書類として、ワクチン接種証明書(任意)が追加
こんな感じです。
ここまで読んでくださってありがとうございました。
細かくて難しいのでよく確認しよう!
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